埼玉大宮で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「逮捕の基礎知識。逮捕前から逮捕以降の流れ」「逮捕後勾留されるまでの流れ」「逮捕から釈放までの流れ」など、逮捕のよくある相談を読むことができます。
逮捕の基礎知識。逮捕前から逮捕以降の流れ
そもそも逮捕とは法律上どのような手続なのでしょうか?
逮捕は、犯罪をしたと疑われた人を捕まえて留置場の中に入れ、強制的に取調べを受けさせるために使われています。とても強力な手続きのため、法律上様々な規制があります。
逮捕権があるのはだれ?
逮捕することができる権限を持つ者は限られており、裁判官が発付した逮捕状(令状)を持つ警察官や検察官・検察事務官です。もっとも、現行犯の場合は逮捕状(令状)がなくても、誰でも逮捕することができます。
逮捕歴の位置づけは?
逮捕それ自体は単に被疑者=「犯人と疑われている人」を捕まえる手続きにすぎません。逮捕されただけで犯人と決まるわけではありません。ただし、逮捕歴があるということによって、将来不利な扱いを受ける可能性は否定できません。
逮捕と令状の関係は?
逮捕とは、人を強制的に捕まえて留置場に閉じ込める強力な捜査方法ですから、裁判官が許可しなければ行えないとするのが法律のルールです。ここにいう裁判官の許可が、逮捕状という令状です。
逮捕中に面会はできるの?
逮捕された後最大3日間は、たとえ家族であっても、被疑者と面会することはできません。
もっとも、弁護士であれば逮捕されていても面会は可能です。弁護士を通して家族と連絡を取ることも可能です。
逮捕から起訴までの大まかな流れは?
逮捕されても警察の捜査は終わりません。検察官に証拠が渡され(送致)、必要があれば、より長い身体拘束(勾留)を受け最大20日間捕まっていることになります。その後、検察官が起訴・不起訴の判断を下します。
令状による逮捕(警察・検察官など) | 現行犯逮捕(誰でも可) |
逮捕後に勾留されるまでの流れは?
勾留とはなんですか?逮捕と何が違うのでしょうか?
勾留とは、逮捕された後にさらに長期間留置場に入れられる手続きをいいます。勾留には、必ず逮捕が先行しなければなりません。
拘留と勾留の違い
勾留とは、逮捕された被疑者を更に長期間身体拘束するための捜査段階の手続きのことをいいます。拘留とは、刑罰の一つで、短期間刑務所に入れられることをいいます。
逮捕と勾留はどう違う?
逮捕は、勾留の前にある比較的短期間の身体拘束をいいます。勾留は、逮捕の後にある比較的長期間の身体拘束をいいます。勾留は逮捕に続く手続きであり、勾留による長期間の身体拘束に先行して比較的短い期間の逮捕を挟むことで、身柄を拘束してもよいか2回判断され、被疑者の人権に配慮するという建前になっています。
逮捕・勾留の期間は?
逮捕は3日間、勾留は原則10日間で、更に10日間の延長がなされることがあります。
逮捕後から勾留されるまでの流れは?
警察に逮捕された後48時間以内に事件が検察官に証拠が引き継がれます(送致)。更に24時間以内に検察官により勾留するかどうか判断され、その判断が適切かどうかを裁判官が判断するという流れになります。
逮捕・勾留の流れ | ||
---|---|---|
逮捕 | 勾留 | |
48時間(警察) | 24時間(検察) | 最大20日間 |
逮捕から釈放までの流れは?
逮捕されたら、外に出られるのはいつになりますか?
いったん逮捕されてしまうと、なかなか外には出られません。しかし、弁護士が活動することによって外に出られる可能性のあるタイミングはいくつかあります。
逮捕から釈放までの流れは?
逮捕から釈放までの流れとして、①逮捕限りで勾留まで進まなかった場合、②勾留された後勾留が取り消された場合、③勾留の満期が来て不起訴になった場合、④起訴された後保釈が認められた場合、⑤無罪や罰金、執行猶予の判決を受けた場合があります。
早期に弁護士が活動することで、①勾留がされなかったり、②勾留が取り消されたりすることもあります。
逮捕後にすぐに釈放される場合は?
犯罪が非常に軽い場合であるとか、既に十分に証拠が集められていて、外に出しても証拠を隠滅することがないと判断された場合などには、すぐに釈放されることがあります。
逮捕後に否認をしていても釈放されるの?
早い段階で釈放されるのは多くの場合罪を認めているときです。「自分はやっていない」と罪を否認した場合には、釈放のハードルは非常に高くなってしまいます。しかし、弁護士に依頼して罪を犯していないという証拠をできるだけ集めることができれば、否認していても早い段階で釈放されることもあります。
逮捕後に罰金になれば釈放してもらえる?
逮捕後罰金になった場合、罰金刑は刑務所に入れないという判断でもありますから、罰金刑になった時点で釈放されます。
逮捕後に不起訴になれば釈放してもらえる?
逮捕されて勾留されている間に、検察官が不起訴の判断をすれば、その時点で釈放されます。
逮捕後に解雇を避けるには?
逮捕の期間は3日間にとどまりますが、仮に勾留決定がなされてさらに10日間、20日間と拘束が続けられた場合には、その間会社を休むことになります。そうすると、会社から解雇されてしまうこともあるでしょう。そうならないために、勾留の回避というのは非常に重要な意味を持ってくるわけです。
逮捕後釈放までの流れ | 勾留されなかった場合 |
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勾留が取り消された場合 | |
勾留満期に起訴されなかった場合 | |
起訴後、保釈された場合 | |
無罪、罰金、執行猶予の判決の場合 |