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埼玉大宮で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「傷害事件の基礎知識」「傷害事件の慰謝料」「傷害事件での逮捕の流れ、勾留期間、早期釈放」など、傷害事件のよくある相談を読むことができます。

傷害罪とは?傷害事件の基礎知識。

傷害罪とはどんな罪なのでしょうか?

傷害罪は、「人の身体を傷害」する犯罪です。ここでいう「傷害」は、人の生理機能に障害を与えること(人の健康状態に悪影響を及ぼすこと)とされるのが一般的です。怪我を負わせることが典型例といえます。

暴行との違い

人に暴行を与えた結果、その相手に傷害の結果が生じた場合、傷害罪が成立します。一方、傷害の結果が発生しなかった場合には、暴行罪が成立するにとどまります。なお、ここでの「暴行」は、人の身体に対する有形力の行使を指すとされています。

加害者になったときの流れ

傷害事件の加害者になった場合は、まず被害者への謝罪や当事者間での話し合いで解決が望めないか検討するべきでしょう。場合によっては、治療費等の金銭の支払いを行う必要もあるところです。

被害者が被害届を出すような事態に陥った場合は、刑事事件となり、取調べを受けるケースも考えられます。一方、当事者間の合意で解決できれば、事件は最も速やかに終結するでしょう。

罰金刑相場 払えない場合)

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。前科のない人が、凶器を用いず比較的軽微な傷害事件を起こした場合であれば、20~30万円程度の罰金になることが多く見られます。なお、罰金を払えない場合は、一定期間労役場に留置され、所定の作業を命じられることになります。労役場留置の期間は、通常1日5000円で換算されます。

時効公訴時効 損害賠償時効

傷害罪は、事件終了後10年が経過することにより、公訴時効が成立します。公訴時効期間の経過後は、その傷害事件が起訴されて裁判になることはありません

一方、傷害行為は民法上不法行為に該当するため、被害者は加害者に対する損害賠償請求権を有します。この損害賠償請求権は、3年の経過により時効で消滅します(消滅時効)ので、3年の経過後は賠償の必要がなくなります。

被害届流れ 取り下げ 時効はある? 提出期間

被害届は、被害者が被害事実を捜査機関に申告する届出を言い、被害届の受理により捜査が開始されるのが一般的な流れです。提出期間のルールは特にありませんが、公訴時効完成前であることは必要でしょう。

また、被害者と示談交渉を行い、被害届の取り下げをお願いすることもあります。取り下げにより何らかの法的効果が生じるわけではありませんが、処罰を求めない意思表明の手段として、取り下げを行うのが一般的です。取り下げが実現できれば、刑事処分が軽くなる可能性は飛躍的に高くなるでしょう。

告訴親告罪

告訴は、被害者等が捜査機関に犯罪の事実を申告し、犯人の刑事処罰を求める法律上の手続です。犯人の処罰を求める意思表示を含む点で、被害届の提出とは性質の異なる行為です。一部の犯罪は告訴がなければ起訴されませんが(親告罪)、傷害罪は親告罪ではないため、告訴の有無にかかわらず起訴される可能性があります。

(傷害罪のポイント)

ケガさせれば傷害、ケガしなければ暴行
法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金
公訴時効は10年、慰謝料の時効は3年

傷害事件の示談金の相場、示談書の書き方は!?

ケガをさせてしまった相手と示談したいときはどうすればいいのでしょうか?

当事者間での示談は、交渉や合意が難しい場合も少なくありません。弁護士に依頼すれば、交渉から示談の成立まで安心して任せることができ、刑事処罰の軽減も見込める場合が多いでしょう。

示談

示談とは、当事者間で事件を解決するための合意を行う旨の契約をいいます。傷害事件では、加害者が被害者に対して謝罪や金銭(示談金)の支払いを行い、被害者が加害者を宥恕する(許す)といった内容での示談を目指すことになるのが通常です。示談により、被害者の損害を補填することや、被害者の宥恕を得ることは、 刑事処分の内容に極めて大きな影響を及ぼすでしょう。

示談金の相場全治1週間の場合 全治2週間の場合)

示談金は、治療費や慰謝料などを勘案し、当事者間で合意することになりますが、傷害結果の程度によって大まかな基準を設けることになるでしょう。

全治1、2週間といった軽微な傷害結果であれば数万円~十数万円の金額が一応の目安になるでしょうか。一方、重篤な怪我であれば百万円規模になることもあり得ます。

示談書書き方テンプレート

示談書の一例を以下に載せておきます。

示談書

××××を甲とし、××××を乙とし、甲および乙は、201×年×月×日、東京都××区×丁目×番×号において、乙が甲に暴行し、傷害を負わせた件につき、次の通り示談する。

1 乙は甲に対して、治療費、慰藉料、休業損害などの損害賠償として金○万円を支払う。

2 甲は乙の前記行為を許すものとし、以後、被害届け、告訴などを出さない。

3 本示談により本件に関する紛争が一切解決したものとし、甲は、以後何らの請求をしない。

4 甲乙間には本示談書に記載されたもの以外、何ら債権債務がないことを相互に確認する。

201×年×月×日

住所  東京都×区×丁目×番×号

(甲) 氏名  ×× ××

住所 東京都×区×町×丁目×番×号

×××法律事務所

(甲代理人) 弁護士  ××××    印

住所 東京都××区×町×丁目×番×号

(乙) 氏名  ×× ××   印

示談しない場合

示談をしない場合、刑事処分は、被害者の処罰感情に変化がないことを前提として行われることになります。極めて軽微であるといった場合を除いて、何らかの刑事処罰がなされることは想定した方がいいかもしれません。

また、損害賠償の問題も解決されない状況が継続することになりますので、後日被害者から金銭の支払いを請求される余地も残ることになります。

(傷害の示談のポイント)

示談の成立は、刑事処分の内容に極めて大きな影響を及ぼす
示談金は、軽微な傷害結果の場合、数万~十数万円程度
示談しない場合、被害者の処罰感情に改善がないことを前提とした刑事処分に。当事者間の損害賠償の問題も残る

傷害事件の慰謝料の相場は?慰謝料を払わないとどうなる?

傷害事件で被害者から慰謝料を支払うように言われたら、いくら払えばいいのでしょうか?

相手のけがの程度によって、数万円で済む場合もあれば、百万円以上が要求される場合もあります。通常、金額を決めるに当たっては、まず当事者間での合意を目指し、合意が困難である場合に裁判手続を利用する、という流れが多いでしょう。

慰謝料

慰謝料とは、精神的損害に対する損害賠償金をいいます。傷害行為は、民法上不法行為に該当するところ、不法行為によって生じた精神的なダメージの補填は、慰謝料という名目での金銭賠償で行われることになるのが一般的です。

慰謝料相場

明確な相場が存在するわけではありませんが、傷害結果が重大であればあるほど精神的損害も大きくなるのが通常ですので、傷害結果の程度は一つの基準になるところです。例えば、全治1週間~2週間の比較的軽いケガであれば、数万円~十数万円程度になることが多いようです。

慰謝料請求された場合

被害者やその代理人から直接請求がなされた場合、まずは当事者間での合意による解決を試みるのが、多くの場合有益でしょう。謝罪する、可能な限りの金銭的条件を提示する、弁護士に依頼するなど、様々な手段があります。当事者間で合意できれば、紛争は直ちに終結するでしょう。

一方、当事者間での合意ができない場合、裁判手続で結論を出す必要が生じてきます。通常は、金銭の支払いを請求する方が裁判を提起することになります。

後遺症が残った場合の慰謝料

傷害の内容・程度によっては、これ以上治療の意味がない状態(症状固定)になった段階で、身体の障害が残ることがあり、その症状を後遺症といいます。後遺症が残る場合は、残らない場合にはない精神的傷害が生じるため、そのダメージを補填するための慰謝料を請求する余地が生じます。

金額は程度により様々ですが、百万円規模になることも決して少なくありません。

慰謝料払わないとどうなる?

慰謝料を任意に支払わない場合、相手が取る手段は、そのまま断念するか裁判手続で強制的に回収するかの二通りです。裁判手続が行われ、その結果一定額の賠償責任があるとの結論に至った場合、相手は、財産を差し押さえるなどして有無を言わさず慰謝料を回収する権利を得ることが可能です。

(まとめ表)

慰謝料とは精神的損害に対する賠償金のこと
慰謝料額傷害結果の程度による
全治1週間~2週間ほどの場合、数万円~十数万円程度になることが多い
支払わない場合裁判が行われた結果、財産が強制的に差し押さえられることも

傷害事件の逮捕の流れは?勾留期間は?早期に釈放されるには?

傷害で逮捕されてしまったらどうしたらいいのでしょうか?

★早期の釈放を実現することが可能な場合や、速やかに示談の努力をするべき場合など、事件によって適切な活動は様々です。迅速・適切な活動のできる弁護士への依頼が極めて有益でしょう。

逮捕流れ

現場に警察が駆け付けられれば、現行犯逮捕になるケースも考えられます。また、後日になって警察に特定され、逮捕状による逮捕がなされるケースもあり得るところです。

逮捕される場合、放っておくと20日以上の間身体を拘束されることにもなりかねません。できるだけ初期の段階で弁護士に依頼することは、とても重要な動きになるでしょう。

逮捕されないためには?

被害者である相手方との間で示談を行い、警察が事件を把握する前に解決してしまうことができれば、逮捕の危険は極めて大きく減少するでしょう。当事者間での合意が難しい場合は、弁護士に交渉してもらうのも効果的です。

また、自ら警察に出頭するなど、逃亡や証拠隠滅の意思がないことを警察に示すことも有益でしょう。警察出頭後の対応が不安な場合は、予め弁護士をつけておく方法も考えられます。

逮捕されるまでの期間

逮捕までの期間は、警察の持つ証拠等によって様々であると言わざるを得ません。もっとも、手拳で殴ったというような比較的単純な事件の場合、証拠が限られており、時間の経過によりその証拠も散逸してしまうため、あまり長期間をかけて逮捕に至るケースは多くないでしょう。

現行犯逮捕

傷害事件の直後は、逃亡の危険が高いため、比較的軽微な事件でも、その場で取り押さえて現行犯逮捕に至ることがあり得ます。

そのため、現行犯逮捕される事件には、長期の身体拘束が不適切なものも多く含まれています。不当な長期の拘束を防ぐためにも、少しでも早く弁護士に相談し、釈放に向けた活動を検討することが重要になりやすいでしょう。

勾留期間

結果が重大な事件や、凶器が使用された事件、継続的な虐待事件といった場合には、勾留による長期の身体拘束がなされるケースも考えられます。

勾留は、逮捕に引き続き10日~20日行われ(被疑者勾留)、事件が公開裁判になる場合はその後も継続します(被告人勾留)。被告人勾留後は、裁判所による保釈が認められれば、裁判の間釈放してもらうことが可能です。

釈放されるためには?

弁護士を通じて、事件の内容や状況に応じた迅速かつ適切な活動を行うことに尽きるでしょう。手続の経過によって可能な活動は少なくなっていくため、少しでも早いタイミングで、少しでも速やかな活動のできる弁護士を選ぶことが重要であると言えるでしょう。

(傷害罪の逮捕のポイント)

当事者間での解決がなされている場合、逮捕の危険は大幅に減少する
重大事件では、20日間以上の勾留になることも
釈放のためには、弁護士を通じた迅速・適切な活動を

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