面会や差し入れをしたい

埼玉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。
このページでは、警察に逮捕された方のご家族の「面会や差入れをしたい」というご要望を実現するための方法を弁護士がご説明します。
面会について
上記のような、「面会をしたい」というご要望をお持ちの方は、お早めに弁護士に相談をすることをお勧めします。
刑事事件専門の弁護士なら、具体的な状況に応じて、少しでもご家族と逮捕されている方の連絡が取れるように、対応をすることができます。
面会ができる期間
ご家族等が逮捕されてしまった場合、まず最大で72時間、警察署等に身柄を拘束されることになります。
この期間は、基本的にご家族等との面会が認められません。
その後、裁判所の勾留決定により、逮捕に引き続いて勾留されることになると、ご家族等と面会をすることができるようになります。
しかし、この場合でも、裁判所が特にその面会を制限するべきと判断した場合には、ご家族等との面会が許されないこともあります。
身柄拘束の段階 | 面会の可否 |
---|---|
逮捕段階 | 原則:不可 |
例外:担当刑事の許可等により、可能な場合もあり | |
勾留段階 | 原則:可能 |
例外:裁判所の判断により禁止される場合あり |
面会が禁止されている場合の対応
面会が禁止されている場合の対応としては、弁護士を通じて連絡をとるという方法と、面会の禁止に対して異議申立てを行う方法があります。
まず、弁護士は、基本的にはいつでも、逮捕・勾留されている方と面会ができますので、弁護士に連絡事項等を伝えれば、弁護士を通して逮捕・勾留されている方と連絡を取ることができます。
また、裁判所に異議申立てをする方法もあります。この場合には、面会の制限の必要性がないこと等の事実を書面にし、裁判所に提出をすることになります。
面会の内容
面会が認められる場合であっても、一般の方では多くの制限があります。
まず、基本的には面会が許されるのは、平日のみで、おおよそ午前の8時30分頃から午後5時30分頃までと、時間が限定され、1回あたり15分程度と非常に短い時間しか話ができません。
また、被疑者1人につき1日1回1 組しか面会をすることができない、といった制限もあります。例えば友人が先に面会していたら、家族でもその日は面会できません。
一方、弁護士であれば、日にちや時間制限なく、また面会の回数も制限なく行うことができるので、緊急の場合には弁護士に面会を依頼することも有用です。
差入れについて
差し入れが認められないものの例
差し入れが認められないものとしては、様々なものがあります。
例えば、衣類であれば、女性のブラジャー等、ワイヤーの入っているものや、ヒモがついているものは認められないことが多いです。これらは、ワイヤーやヒモを使った自殺行為等の防止のためと言われています。
他には、飲料・食料や、筆記用具も認められないことが多いです。
このように、差し入れが認められないものも多いため、差し入れをする際には、留置施設にあらかじめ確認すると良いでしょう。
認められる物の例 | 下着、雑誌、手紙、現金(留置施設内で生活必需品の購入ができる) 等 |
---|---|
認められない物の例 | ヒモやワイヤーのついた衣服、食料・飲料、筆記用具、靴、シャンプー 等 |
逮捕・勾留されている方に喜ばれる差入れ
逮捕、勾留されている方に喜ばれる差入れとしては、以下のようなものがあります。
まずは、現金です。留置施設内では、下着やタオル、歯ブラシ、お菓子やジュース等を購入することができます。そのため、現金の差入れがあると、とても喜ばれます。
また、衣類も喜ばれます。身体拘束中は、洗濯をすることができないため、定期的に衣類の差入れと宅下げ(差し入れの逆で、留置施設内のものを回収すること)をすると、とても喜ばれます。
そして、漫画や雑誌も喜ばれます。留置施設内では、とにかく手持無沙汰な時間が多いため、時間をつぶすために、漫画や雑誌が重要な手段となります。

「LINE無料相談」での実際の相談例をご紹介します