埼玉大宮で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「公然わいせつ事件の基礎知識」「逮捕されたときの流れ」「弁護士に依頼するメリット」など、公然わいせつ事件のよくある相談を読むことができます。
公然わいせつ事件の基礎知識
公然わいせつとはどんな罪ですか?
「公然とわいせつな行為をした者」を処罰する犯罪類型です。具体的には、道端などの公共の場所で、性器の露出や性交といったわいせつな行為をすることが対象になります。
公然わいせつの意味・定義は?
不特定又は多数の人が認識することができる状態で(「公然と」)、性器を露出するなどのわいせつな行為をすることを指します。なお、現実には誰一人おらず、目撃されなかったとしても、不特定又は多数の人が認識する可能性さえあれば、公然わいせつには該当します。
公然わいせつ未遂とは?
公然わいせつ罪は、わいせつな行為をすることによって成立し、同時に既遂となる犯罪です。そのため、公然わいせつ未遂を処罰する法律の規定はありません。
公然わいせつの時効は?
公然わいせつ罪は、刑罰の長期が6月の懲役とされているため、公訴時効の期間は3年です。犯罪終了後、この期間が経過すれば、事件が起訴されることはなくなります。
公然わいせつと刑法の関係は?
公然わいせつ罪は刑法174条に定められています。
公然わいせつに関するその他の法律は?
公衆の目に触れる場所でお尻やもも等を露出する行為は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。
また、わいせつな行為に至らなくても、公共の場でひわいな言動をした場合には、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する可能性もあります。
公然わいせつの刑罰は?
「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。なお、拘留は30日未満の身体拘束、科料は1万円未満の金銭制裁をいいます。それぞれ、懲役、罰金が軽微になったものといえるでしょうか。
公然わいせつと強制わいせつとの比較
公然わいせつ罪は、公然の場におけるわいせつ行為を禁止することで、社会の秩序を守るための犯罪類型です。一方、強制わいせつ罪は、個別の被害者に対するわいせつ行為を禁じることで、個人を性犯罪被害から守るための犯罪類型といえます。
そのため、強制わいせつ罪は明確な被害者が存在するのに対し、公然わいせつには性質上特定の被害者が存在しないという違いがあります。
公然わいせつのポイント | 公の場所で性器を露出するなどのわいせつな行為をした場合、公然わいせつに当たる |
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行為によっては、軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反に該当することも | |
6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 | |
特定の被害者は存在しない |
公然わいせつで逮捕された場合は?
公然わいせつで逮捕されたらどうなりますか?
まず、最長で3日間の拘束があり、その後、勾留される場合は更に10~20日間の身体拘束を受けます。ただ、公然わいせつ罪は、勾留等で長期間拘束されるケースが比較的少ない犯罪といえるでしょう。
公然わいせつで逮捕されたときの流れ
公然わいせつで逮捕された場合、最長3日間の拘束の後、10~20日間の勾留が行われるか判断されます。公然わいせつ罪の場合、3日の間に釈放され、勾留に至らないことも少なくありません。
公然わいせつで現行犯逮捕された場合は?
公然わいせつは、人前で犯罪をするという性質上、現行犯逮捕される場合が多い類型といえますが、現行犯逮捕された場合、まず早期の釈放に向けた努力をすることが有益です。事実を素直に話し、証拠隠滅等の可能性がないと理解してもらうことが出発点になるでしょう。加えて、釈放に向けた弁護士の活動を依頼するのも効果的です。
公然わいせつで立件される基準は?
証拠により犯人と犯罪行為が特定された場合、立件されることになるでしょう。公然わいせつ罪の場合、目撃者による通報がきっかけとなり、その裏付け証拠の収集によって立件されるケースが多く見られます。
公然わいせつと被害届との関係は?
公然わいせつ行為の目撃者から、被害届が提出されることは考えられます。被害届の提出は、警察の捜査が開始される大きな契機にもなるでしょう。この場合、目撃者は、実質的には被害者と見ることができますので、その人物との示談を通じて許しを得ることは、処罰を軽減する重要な要素の一つになり得ます。
公然わいせつの逮捕 | 3日以内に釈放されることも多い |
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公然わいせつの示談 | 処罰を軽減する重要な要素になることも |
公然わいせつの被害届 | 警察が事件を知り、捜査を開始するきっかけに |
公然わいせつを弁護士に依頼するメリットは?
公然わいせつ事件になった場合、弁護士に依頼した方がいいのでしょうか?
弁護士の活動によって、早期の釈放が実現できたり、不起訴処分を獲得できたりなど、結果に大きな影響が生じる可能性があります。また、取調べへの対応を協議することや、処分までの見通しを明確にすることも可能です。
公然わいせつは罰金になる?
単純な公然わいせつ事件の場合、前科がない人であれば、公開の裁判を行わない簡略な手続(略式手続)で罰金になることが多いでしょう。簡略な手続ではありますが、裁判所による有罪の判断がなされていることに変わりはありませんので、前科が残ることにはなります。
公然わいせつで不起訴になるには?
特定の目撃者がいる場合、目撃者との間で示談を行って宥恕(許し)を得る手段が考えられます。公然わいせつ罪は特定の被害者に対する犯罪でないため、被害者の許しは観念できませんが、実質的な被害者である目撃者の許しが意味を持つことは少なくありません。
その他、罰金相当額の贖罪寄付(しょくざいきふ)を行うことや、再発防止に向けた本人の意思・周囲の協力を明確に示すことも有益でしょう。これらの努力により、不起訴処分が獲得できる可能性は大いにあります。
公然わいせつで起訴されないためには?
刑事事件では、検察官が起訴又は不起訴の判断を行うことになりますが、いったん起訴をするとの判断がなされた場合、遡って不起訴にしてもらうことはできません。そのため、検察官による起訴の前に、早期に弁護士へ依頼することが効果的でしょう。
公然わいせつ事件を弁護士に依頼するメリット
特定の目撃者がいると分かっても、当事者間での直接の話し合いは、通常実現が困難です。そのような場合には、弁護士に依頼することで示談交渉が実現する可能性は飛躍的に高まるでしょう。
また、その他有効な活動の内容についても、弁護士のアドバイスにより適切な方針を定めることができるでしょう。活動の結果、不起訴処分を得られるよう検察官に働きかけを行うことも考えられます。
公然わいせつを弁護士に依頼するメリット | 特定の目撃者がいる場合、示談交渉を依頼することができる |
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不起訴になる可能性を上げる活動を行う事ができる | |
検察官に対し、適正な処分を行うよう働き掛けることができる |