埼玉大宮で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「強姦事件の基礎知識」「強姦の冤罪事件への対応策」「強姦事件での示談の位置づけ、慰謝料の相場」など、強姦事件のよくある相談を読むことができます。
強姦罪とは。強姦事件の基礎知識
強姦罪はどれくらい重い罪に問われるのでしょうか?
いきなり刑務所に入ることになる可能性が高い、非常に重い犯罪です。なお、被害者が亡くなったりけがをした場合は、「強姦致死傷罪」という更に重大な罪になります。
強姦罪とは?
主に、男性が女性に対してその同意なく性交に及ぶ行為が、強姦罪として刑事処罰の対象になります。強姦罪は刑法177条に定められており、非常に刑事責任が重い犯罪の一つです。
強姦の意味は?
強姦とは、女性に暴力を振るったり(暴行)、脅したり(脅迫)して無理やり性交(姦淫)することをいいます。なお、被害者が13歳未満の女性である場合、加害者による暴行や脅迫は必要なく、また、たとえ被害女性の同意があっても強姦となります。
強姦未遂とは?
強姦をしようと暴行や脅迫を行ったものの、女性の抵抗等により姦淫(男性器の女性器への挿入)に至らなかった場合、強姦未遂となります。逆に、挿入行為が実現した場合には、既遂となります。
強姦罪の時効は?
ほとんどの犯罪は、一定期間が経過することで公訴時効が成立し、公訴時効成立後は事件が起訴されることがなくなります。そして、強姦罪の公訴時効は、10年間とされています。
強姦事件の刑罰(死刑 懲役)
強姦罪の法定刑は、3年以上20年以下の懲役とされています。また、強姦致死傷罪の法定刑は、無期又は5年以上20年以下の懲役とされています。死刑は規定されていませんが、長期の懲役刑が宣告されることもある重大な事件類型といえます。
強姦事件は親告罪?
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない犯罪を指します。この点、強姦罪は、被害者のプライバシーに配慮する趣旨で親告罪とされており、起訴には告訴が必要です。ただし、被害者に傷害や死亡の結果が生じた強姦致死傷罪の場合、親告罪ではないため、告訴がなくても罪に問われます。
強姦事件の告訴と被害届の違いは?
告訴とは、被害者等が捜査機関に対して、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をする法律上の手続です。被害届は、警察に対して犯罪の被害を申告する手続ですが、犯人の処罰を求める意思表示が含まれていない点で告訴とは異なります。
強姦罪のポイント | 被害者がけがをすると強姦致傷罪となり、扱いが全く異なる |
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10年で公訴時効 | |
懲役3年~20年 | |
被害者の告訴がなければ処罰されない |
強姦の冤罪事件への対応策は?
強姦罪でも冤罪はありますか?冤罪で疑われたらどうすればいいのでしょうか?
強姦罪にも冤罪が発生する危険は考えられます。身に覚えのない疑いに対しては、弁護士との協力の上で、粘り強く事実を主張するとともに、客観的な証拠の収集を目指すべきでしょう。
強姦事件が冤罪になる場合とは?
強姦事件は、客観的証拠に乏しく、被害者の言い分が証拠の中核を占めるケースもあり得る事件類型です。そのため、被害者の供述を偏重するあまり、犯人や犯罪事実の誤認による冤罪が生じる恐れは考えられます。
一例としては、被害者の記憶が不正確であるのに、その目撃供述だけを拠り所に犯人が特定される場合や、犯罪事実がないのに、被害者と称する人物が意図的に虚偽の事実を申告する場合があり得るでしょうか。
強姦冤罪で不起訴にするためには?
捜査をした検察官が、裁判で犯罪事実を立証するに足りる証拠がないと判断した場合、嫌疑なし又は嫌疑不十分との理由で不起訴処分をします。冤罪事件の場合、これらの不起訴処分を目指した活動を行うべきだといえます。
具体的には、捜査機関の取調べに対して粘り強く事実を述べることや、客観的証拠の収集を試みることが考えられます。実際の活動にあたっては、弁護士と十分に協議をするのがよいでしょう。
強姦事件の冤罪が生じうる場合 | 被害者の記憶が不正確で、犯人と誤認されてしまうケース |
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被害者と称する女性が意図的に虚偽の被害申告をするケース 等 |
強姦事件で逮捕されたときの流れは?
強姦で逮捕された後はどうなりますか?
逮捕された場合、まず最長3日間の身体拘束がなされた後、更に10日~20日の間勾留(被疑者勾留)されるのが通常です。事件が起訴された場合、裁判中も継続して勾留(被告人勾留)されますが、保釈が認められれば、裁判の間釈放してもらうことが可能です。
強姦事件で逮捕されたときの流れは?
強姦事件で逮捕された場合、事件の重大性等から相当期間の身体拘束が見込まれます。
具体的には、まず最長3日間(72時間)の身体拘束がなされ、その後、裁判所の決定により10~20日の勾留(被疑者勾留)が行われます。強姦事件の場合、20日間の勾留を想定する必要が生じやすいでしょう。
上記期間の捜査の結果、事件が裁判所に起訴された場合、引き続き勾留(被告人勾留)されることになります。強姦事件の場合、被害者が望めば起訴されるのが通常です。
強姦事件で早期に釈放されるためには?
強姦事件は、被害者が刑事処罰を望まない限り起訴されることのない事件類型です。そのため、起訴前に被害者との示談が成立すれば、直ちに釈放されることも可能でしょう。
また、起訴後は、裁判所に保釈が認められれば、裁判期間中の釈放が可能です。保釈を求める具体的な手続は弁護士に依頼することになりますので、早期に保釈されるためには、弁護士によるスピーディーな活動が必須です。
強姦で逮捕後の身柄拘束 | 逮捕後3日間の身体拘束、その後10日~20日の被疑者勾留。示談が成立すれば早期釈放が可能。 |
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起訴された場合、身体拘束(被告人勾留)が継続するが、保釈が認められれば裁判中の釈放が可能。 |
強姦事件での示談のメリットは?慰謝料の相場は?
強姦事件では示談した方がいいのでしょうか?
強姦事件では、示談の有無で決定的な違いが生じます。事件の起訴前に示談が成立し、告訴の取消しがなされた場合、強姦罪が起訴されることはありません。また、起訴後であっても、示談により被害者の宥恕(許し)が得られている事実は、刑の軽減を実現する上で極めて重要な要素になります。
強姦事件の示談の位置づけは?
強姦罪は、被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪です。そのため、起訴に先立って示談を行い、告訴が取り消されれば、示談によって確実に刑事裁判を防ぐことができます。
一方、既に起訴されている場合、遡って告訴を取り消すことはできません。もっとも、強姦事件における刑事処罰の結果は、被害者の処罰感情に大きく左右されます。そのため、被害者の宥恕(許し)を内容とする示談によって刑事処罰を大きく軽減することが可能です。
強姦事件の示談金の相場は?
明確な相場を示すことは困難ですが、強姦事件の場合、事件の重大性や示談を成立させる利益の大きさから、高額な示談金を支払って示談を目指すことも考えられます。示談金が100万円を超えるケースも決して少なくありません。
被害者の感情面への配慮が必要な場合、金銭面に限界がある場合等、個別のケースに応じて弁護士を通じた適切な示談交渉をするべきでしょう。
強姦事件の慰謝料の相場は?
慰謝料は、精神的損害に対する賠償金を指しますが、示談を行う場合には、示談金の大部分を慰謝料が占めるイメージになるでしょう。合意の結果によりますが、100万円規模の慰謝料額になることは大いに考えられるところです。
強姦事件で示談すると不起訴になる?
強姦罪で起訴する場合、起訴の時点で告訴が存在している必要があります。そのため、起訴の前に示談を行い、告訴が既になされている場合はそれを取り消し、告訴がまだなされていない場合は告訴をしないとの約束を取り付けることができれば、事件は必ず不起訴になります。
強姦事件で示談すると執行猶予になる?
示談の成立は、加害者に対する被害者の宥恕(許し)の意思を示すものになります。強姦事件の刑事処罰を決めるにあたり、被害者が許していることは極めて重要な要素ですので、示談により執行猶予になる可能性は高くなるということができるでしょう。
強姦事件の示談のポイント | 起訴前であれば起訴されることがなく、前科も付かない |
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示談金・慰謝料は100万円を超えることも多い | |
起訴後でも執行猶予が付く可能性を高くできる |