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保釈してほしい

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埼玉で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。

このページでは、警察に逮捕された方やそのご家族の「保釈してほしい」というご要望を実現するための方法を弁護士がご説明します。

保釈とは?

夫が痴漢で逮捕されてしまって、現在もまだ留置場にいます。夫を釈放する方法はないのでしょうか。

旦那さんが既に起訴されているという状況であれば、保釈の請求をする、という手段があります。

保釈という言葉はよく聞きますが、保釈されるとどうなるのでしょうか。

保釈が認められれば、逮捕されていた方は直ちに釈放され、日常生活に戻ることができます。ただし、行動範囲等について一定の条件が付くことがあります。

上記のような、ご家族を釈放してほしい、保釈を認めてもらいたい、といったご要望をお持ちの方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士の活動により、保釈が認められた場合、留置所から直ちに釈放され、通常の生活に戻ることができます。

長期間の勾留が、職場からの解雇や学校からの退学措置の原因となり得る等、重大な不利益であることを考えると、保釈は、勾留されてしまった場合の重要な手続きと言えます。

保釈のタイミング

保釈は、勾留されてしまった方の大きな利益となり得る手続きですが、保釈はあくまで検察官による起訴がなされた後に認められるものです。

したがって、検察官により起訴がなされる前の逮捕・勾留期間においては、保釈の請求をすることができず、勾留決定に対する異議申立て等の手段で釈放を求めることとなります。

保釈の可否
逮捕期間中不可
勾留中(起訴前)不可
勾留中(起訴後)

保釈の種類

保釈には、いくつか種類があります。

1つ目は、必要的保釈と言われるもので、一定の事由(犯した犯罪の種類や罪証隠滅のおそれ等)がない場合には、確実に認められるものを言います。

2つ目は、裁量保釈と言われるもので、裁判所が保釈を認めるべきだと判断した場合に、必要的保釈が認められない場合であっても、保釈をすることができるというものです。

3つ目としては、勾留が不当に長くなった場合に認められる保釈があります。

このように、保釈には3つの種類があり、どの種類により保釈を請求するか等の判断も重要になってきます。

保釈の手続き

保釈は、勾留されている方ご本人や、両親・兄弟姉妹等の一定の親族、依頼を受けた弁護士等により請求することができます。また、請求がなくとも裁判所が職権で許可することもあります。

保釈が許可される場合には、裁判所は、保証金の額を決定します。この額は、勾留されている方の資力から、被勾留者の出頭を保証できる、妥当な金額を裁判所が判断することになります。

そして、その保証金を納付することで、保釈が認められます。仮に、保釈中に裁判に出頭しない等の違反行為をした場合には、保証金の全部または一部が没収されますが、違反行為をしない場合には、保証金は後に返ってくることになります。

保釈が認められるための弁護活動

保釈が認められるためには、どのような活動をすればいいのでしょうか。

弁護士としては、保釈の請求をする際に、勾留されている方の謝罪文や、被害者との示談の書類を提出することにより、裁判所に保釈の必要性と合理性を訴えていくことになります。

なるほど、ただ書面を出すだけでなく、被害者と示談をする等の活動も必要になるのですね。

具体的な弁護活動の内容

保釈のための弁護活動は、目的とする保釈の種類により異なります。

必要的保釈を請求していく場合には、必要的保釈の障害事由が存在しないことを、裁判所に対し訴えていくことになります。例えば、罪証隠滅のおそれという保釈の障害事由を否定するために、勾留されている方の謝罪文を提出したり、押収されている証拠の 他に隠滅できる証拠がないこと等を主張したりします。

また、裁量保釈を目指すのであれば、裁判所に、勾留の必要性よりも、職場から解雇されてしまう等の不利益の方が大きいことを訴えていくことになります。

保釈における弁護士の重要性

保釈の許可決定を得るためには、刑事事件専門の弁護士の関与が特に重要と言えます。

なぜなら、保釈の決定には、担当裁判官の主観的判断による部分が多いため、刑事専門弁護士でなければ、保釈が認められるための裁判官の相場感等が分からず、必要十分な主張ができないことがあるからです。

一方、保釈請求の経験が豊富な刑事専門弁護士であれば、その豊富な実績、経験から、どのような主張をすれば保釈が認められるかを的確に判断し、必要十分な主張や資料の提出を行うことができます。

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