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埼玉大宮で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「覚醒剤事件の基礎知識」「逮捕の流れ」「実刑を避けるには?」「覚醒剤事件の保釈・保釈金」など、覚醒剤事件のよくある相談を読むことができます。

覚醒剤事件とは?覚醒剤事件の基礎知識

覚醒剤事件とは、具体的にどのような事件なのでしょうか?

覚醒剤の所持、使用、密輸、販売などの行為を処罰する事件です。事件の見通しがかなり定型化されているのも特徴です。

覚醒剤事件とは?(販売 密輸 所持 使用

覚醒剤所持や使用、密輸、販売、譲り渡し、譲り受け、製造など、覚醒剤に関わる数多くの行為が「覚せい剤事件」として捜査の対象になる可能性があります。

覚せい剤取締法

覚せい剤取締法は、覚醒剤の所持、使用、密輸、販売などの行為について犯罪として定めている法律です。

覚醒剤事件の時効

単純な覚醒剤の所持や使用等の行為は7年で公訴時効となり、裁判に掛けられることがなくなります。利益を目的とする場合や密輸、製造などについては更に重く、10年~15年経たなければ公訴時効となりません。

覚醒剤麻薬大麻との違い

それぞれ規制される法律が異なります。覚醒剤は「覚せい剤取締法」、大麻は「大麻取締法」、麻薬は「麻薬及び向精神薬取締法」によって規制されています。これらをまとめて薬物三法などと呼ぶことがあります。

同じ所持などの行為をしても、大麻より覚醒剤・麻薬の方が重い刑が規定されていたり、大麻は使用が規制されていなかったりという違いがあります。

覚醒剤事件の罰則刑期

覚醒剤事件の罰則は、覚醒剤の所持や使用等の行為は10年以下の懲役と定められています。実務上は、初犯なら懲役1年6月・執行猶予3年、2回目は懲役1年、三回目なら懲役1年6月…と半年ずつ増えていくことが多いです。

輸入・輸出・製造は特に厳格に処罰されており、自分の利益のためにそれらの行為をした場合は、初犯でも執行猶予が付かないことが多いですし、裁判員裁判になります。

(覚醒剤事件のポイント)

禁止行為:所持、使用、密輸、販売、製造など
公訴時効:基本的に7年
処罰:1年6月執行猶予3年→1年の実刑→1年6月の実刑…

覚醒剤事件での逮捕の流れ・期間は?

覚醒剤事件で逮捕されたら、その後の流れはどうなりますか?

逮捕後の事件処理の流れはかなり定型化されています。

覚醒剤事件の逮捕流れ その後

覚醒剤の所持や使用の証拠が警察に押さえられると、その後逮捕されます。逮捕された後は3日間の逮捕期間があり、それを過ぎると10日~20日の勾留がなされることになります。弁護人が捜査機関に働きかけて勾留日数を減らすことができる場合もあります。

覚醒剤初犯逮捕される?

覚醒剤事件は、初犯であっても2回目以降であっても、逮捕されることは殆ど間違いありません。

覚醒剤逮捕される条件

覚醒剤事件で逮捕される条件は、警察が証拠を押さえることです。所持であれば所持品検査によって覚醒剤が出て来たり、自宅に捜索に入られて覚醒剤が出てきたりした場合が典型です。使用であれば、尿検査によって覚醒剤反応が出る場合が典型です。

覚醒剤による逮捕(まで)の期間

覚醒剤事件の逮捕までの期間としては、警察が覚醒剤事件を認識してから証拠を集めるまでとなります。所持していた覚醒剤や尿を警察が集めてからその鑑定が終わるまでの、長くても数週間ということが多いです。

覚醒剤事件での尿検査の位置づけ

尿検査は、覚醒剤自己使用の犯罪が立証されるための、事実上唯一にして絶対の方法であるといえます。

覚醒剤事件を通報された場合

覚醒剤で通報されて警察に疑われた場合、警察は覚醒剤を所持したり使用したりしたことの証拠を確保しようとします。任意で所持品検査、自宅の捜索をされる場合や、任意又は強制での尿検査などがされることが予想されます。証拠が確保されると逮捕されるでしょう。

覚醒剤事件で自首すべきか

覚醒剤事件は、自首したとしても逮捕や裁判を回避できることはほとんどありません。自首をするメリットはほとんどなさそうですから、覚せい剤事件で自首すべきとはいいにくいです。

覚醒剤事件で警察に呼び出されたら

覚醒剤事件は、警察に疑われても覚醒剤や尿などの証拠がなければ逮捕・勾留や裁判になりにくい犯罪です。警察に呼び出されても、これらの証拠がない場合は、捜査対応を行うことで逮捕・勾留や裁判を防げる可能性があります

(覚醒剤事件の流れ)

証拠が揃えばほぼ100%逮捕される
証拠が揃えばほぼ100%勾留される
証拠が揃えばほぼ100%有罪になる

覚醒剤事件で実刑を避けるには?

覚醒剤で捕まったら刑務所行きは決まりでしょうか?

執行猶予が付くかどうかは前科の有無や前科から経過した期間の長さによって定型的に決まります。

覚醒剤事件を弁護士相談するメリット

覚醒剤事件は、初犯は懲役1年6月・執行猶予3年、2回目は懲役1年…というように、ある程度定型的に刑が決まりますから、2回目以降は実刑になることが多いです。しかし、前科からある程度期間が空いている場合には、弁護士に依頼することによって2回目以降でも執行猶予を狙うことができます

覚醒剤常習者はどうなる?

覚醒剤の常習者は、やはり、身柄を収容しての矯正教育が必要であると裁判官に判断され、執行猶予を付けるのが難しくなるといえるでしょう。しかし、弁護士に依頼して裁判終了までに治療や更生を行い、今後二度と覚醒剤を使用しないと裁判官を説得することで、執行猶予を付けられる可能性はあるといえます。

覚醒剤再犯懲役

覚醒剤事件の懲役は、初犯では懲役1年6月に執行猶予が3年、2回目は懲役1年、3回目は懲役1年6か月と、半年ずつ増えていくことが多いです。

覚醒剤事件で裁判を回避できる?

覚醒剤の所持量が非常にわずかである場合や、覚醒剤を所持・使用しているとの認識がなかった疑いがあると判断された場合には、不起訴になり裁判を回避できる可能性もあります

覚醒剤事件で実刑を阻止するには?

覚醒剤事件の初犯であればほぼ執行猶予が付きますが、2回目以降で執行猶予を付けてもらうのは非常に難しいです。前回の事件から7,8年ほど経っていた場合には、前回との関連性は薄いとして2回目以降の事件についても執行猶予が付くように弁護活動を行うことができます

覚醒剤事件で不起訴になる?

上で述べた通り、覚醒剤の所持量がごくわずかだった場合や覚醒剤を所持・使用しているとの認識がなかったと検察官を説得できた場合には、故意の立証が難しいとして不起訴になることもあります

覚醒剤事件で前科を阻止できる?

覚醒剤の所持量がごくわずかだった場合や、覚醒剤を所持・使用しているとの認識がなかったと検察官を説得できた場合に、故意の立証が難しいとして不起訴になることもあります。この場合、裁判にはなりませんから、覚醒剤事件で前科が付くことを阻止できます

覚醒剤事件の保釈・保釈金マニュアル

覚醒剤事件で保釈が認められる場合はありますか?

実務上は、単純な覚醒剤事件であれば保釈はほぼ認められています。

覚醒剤事件の保釈

覚醒剤の単純な所持や自己使用の場合、弁護士が保釈を請求することで保釈が認められるケースは多いです

覚醒剤事件の保釈金の相場

覚醒剤事件の保釈金はおよそ150万円~200万円が相場です。保釈金は資力に応じて多少増減しますから、弁護士が資力に余裕がないことを主張することで保釈金を低額に抑えられる可能性があります

(覚醒剤の保釈の特徴)

保釈は認められることが多い
保釈金額は150万円~200万円

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