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埼玉大宮で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「保釈とは?保釈の基礎知識」「保釈金・保釈保証金相場」「保釈請求から釈放までの流れ。保釈以降の手続」など、保釈のよくある相談を読むことができます。

保釈とは?保釈の基礎知識

保釈ってよく聞くけど、どういう制度なのか教えてください。

保釈とは、起訴された後に一定のお金を裁判所に預けることで一時的に外に出られる制度です。

保釈制度とは?

保釈は、検察官に起訴された後に、裁判所から指示された金額のお金を預けることで、留置場から外に出ることができる制度です。起訴される前は認められていません。

保釈要件

保釈が認められるための要件は若干複雑ですが、①外に出ても証拠を隠滅したり、被害者や事件関係者に害を加えたりしないといえること、②逃亡せず裁判に出頭するといえること、③外に出ないと被告人や家族などが重大な不利益を受ける事情があること、といった事柄の有無や、④その他一切の事情を考慮して判断されます。

保釈条件

保釈が認められた場合でも、住居を指定の場所に制限されたり、事件関係者に会ったりしないこと等を条件として定められることもあります。

また、保釈金を納める必要があります。

保釈身元引受人の関係

保釈を受けるためには、身元引受人がいることが不可欠です。身元引受人としては、家族や職場の社長・上司など、実際に被告人を監督することのできる状況にある人を選ばなければなりません。

保釈される確率

保釈されるかどうかは事案によって異なりますので、保釈される確率について一概には言えません。例えば、初犯で確実に執行猶予見込みで事実に争いないという場合であれば、保釈が認められる可能性は高くなります

(まとめ表)

保釈とは起訴後に、一定金額を預けて外に出る制度のこと
保釈の要件①証拠隠滅等しないこと
②逃亡しないこと
③外に出ないと不利益を受けること
④その他

保釈金・保釈保証金の相場は?

保釈のために預けるお金はいくらくらいですか?預けた後はどうなりますか?

保釈金は安くて150万円程度、通常で200万円程度とされています。保釈金はあくまで裁判所にきちんと出頭するための保証として預けるものなので、のちに返還を受けることができます。

保釈金保釈保証金とは?

保釈金(保釈保証金)とは、保釈を受けるために裁判所に預けるお金です。安い場合で150万円、通常の場合で200万円程度が相場と言われていますが、それより安くなったり高くなったりする場合もあります。

保釈保証書

経済的な理由で保釈金を用意できない人のための制度もいくつかあります。一つは保釈保証書を代わりに提出してもらうことで、保釈金の代わりにすることです。ちなみに、この制度を使うときは、裁判所の許可が必要です。

保釈金相場

保釈金は、多くの場合150万円~200万円程度です。もっとも、事件の内容や経済力によっては金額が上下しますので、もっと高額になるときもあります。

保釈金返還

保釈金は、無事に裁判が終了した後に全額返還を受けることができます。

保釈金立替

保釈金は、現金で納付します。しかし、高額なため金銭的に用意が難しい場合もあります。そのような方のために、日本保釈支援協会などの機関に保釈金の立替えを申し込むことができる場合もがあります。

保釈支援協会

保釈支援協会とは、刑事事件でお金がなく保釈を受けられない人のための民間団体です。条件をクリアすれば、手数料がかかりますが、保釈金を立て替えてもらえます。

(まとめ表)

保釈金の相場 安くて150万円、通常200万円
保釈金は後で返還を受けることができる
保釈金を用意できない人のための制度もある

保釈請求から釈放までの流れは?保釈以降の手続は?

保釈が認められた後はどうなりますか?もう一度捕まってしまうこともありますか?

裁判所の判決を受けるまでは外で自由に生活することができます。裁判所に決められた条件を破ったり、実刑判決(刑務所に入れられる判決)が下されたりしない限り、もう一度捕まることはありません。

保釈釈放違い

釈放は身体拘束から解放すること全般を指す言葉です。

保釈は、裁判所が判決を下すまでの間、一時的に身体拘束から解放することを言い、釈放の1つの形です。

保釈請求保釈申請の方法

ルール上、保釈請求は口頭や書面でもできますし、被告人ご自身やご家族の方でも行えます。

しかし、難しい部分もありますので、実際には弁護人としてついている弁護士が書面を作成して請求することがほとんどです。

保釈請求から釈放までの流れ

保釈請求をした後、平日中3日ほど経ってから、裁判所が保釈を認めるかどうかの決定を下します。保釈が認められた場合、裁判所が保釈金額を指定し、その金額を納付した後で、釈放されることができます。

保釈却下に対する準抗告

保釈が認められなかった場合、裁判所に不服を申したてる手続もあり、これを保釈却下決定に対する準抗告と言います。保釈請求を却下した裁判官の判断が間違っているかどうかを別の裁判官3人が協議して判断します。

保釈中に逃亡した場合

保釈中に逃亡すると、預けた保釈金を没収されて、保釈決定が取り消され再び拘束されることになります。

保釈中に実刑になった場合

保釈中に実刑判決(刑務所に入れる判決)がされた場合、保釈はその時点で取り消されることになります。実刑判決が下った後そのまま拘束されて、拘置所に連れて行かれることになります。

保釈中に執行猶予になった場合

執行猶予判決がなされれば、そのまま家に帰ることができます。

(まとめ表)

保釈請求後の流れ
保釈を認める決定 保釈を認めない決定
保釈金納付・釈放 準抗告
実刑判決 執行猶予判決
再び収容 外に出たまま

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