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このページでは、警察に逮捕された方の「逮捕されたくない」というご要望を実現するための方法を弁護士がご説明します。
逮捕を防ぐためには
息子が、振り込め詐欺に加担してしまったらしいです。まだ逮捕されてはいないのですが、今後逮捕されてしまうのでしょうか。
そのまま何も対応しなければ、逮捕されることも多いです。しかし、早期の弁護士の活動により、逮捕を防ぐことができる場合があります。
そんなこともできるのですか。早めに弁護士に相談することが大切なのですね。
上記のような、逮捕されたくないというご要望をお持ちの方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士の適切な対応により、逮捕を防ぐことができる場合があります。逮捕を防ぐためには、早期の弁護活動が不可欠となります。
そもそも、逮捕とは
逮捕とは、犯人の逃亡や罪証隠滅を防止し、かつ必要な取調べを行う等の目的からその身柄を強制的に拘束し、一定の期間(最大72時間)、拘束を続けることをいいます。
逮捕には3つの種類があり、裁判官が発布する逮捕令状を得て行われる通常逮捕、現に犯罪を行った者に対して令状なくして行われる現行犯逮捕、一定の重大犯罪を行ったことが明らかで、令状の発布を求める余裕がない時に令状なくして行われる 緊急逮捕があります。
通常逮捕がなされる場合とは
通常逮捕がなされる場合とは、その者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由と、逮捕の必要性がある場合を言います。
そして、逮捕の必要性とは、その者の逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等を言い、これらの必要性が認められない場合、逮捕は認められないこととなります。
通常逮捕の要件 | 詳細 |
---|---|
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」 | 具体的な犯罪行為が存在し、その者がかかる犯罪の犯人であることにつき客観的・合理的理由がある場合 |
逮捕の必要性 | その者が逃亡するおそれや罪証隠滅をするおそれ等、身体拘束の必要性がある場合 |
なお、現行犯逮捕と緊急逮捕がなされる場合は、以下の通りです。
現行犯逮捕、緊急逮捕がなされる場合とは
現行犯逮捕がなされる場合とは、その者が現に罪を行い、又は現に罪を行い終わったことが明らかに認められる場合を言います。
また、その者が、犯人として追呼されている場合、犯罪により得た物や凶器等と思われる物を所持している場合、身体や衣服に犯罪の明らかな証拠がある場合、誰何されて逃走しようとする場合のいずれかに当たる場合にも、現行犯逮捕に準じて逮捕することができます(準現行犯逮捕といいます)。
次に、緊急逮捕がなされる場合とは、その者が、死刑、無期若しくは3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる犯罪を起こしたと認められる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合を言います。
逮捕を阻止するためには
逮捕を阻止するためには、どのような活動を行うのでしょうか。
具体的な状況によっても異なりますが、逮捕が違法・不当であることを裁判所や検察、警察等に訴えていくこと等が考えられます。
それらの活動によって、逮捕される可能性は低くなるのでしょうか。
具体的な事件内容にもよりますが、一般的には早め早めに弁護士が活動することができれば、逮捕の確率は低くなる可能性は十分にあります。
逮捕阻止のための具体的な活動について
逮捕阻止のための活動としては、逮捕状を発布する裁判所や、それを執行する検察、警察に、逮捕が違法であることを訴えるために、意見書を提出することが考えられます。
例えば、実際に犯罪行為を行ってしまった場合には、しっかりと住居や定職があるため逃亡のおそれがないこと、証拠の収集はほぼ終了しており、罪証隠滅のおそれがないこと等を主張していくことになります。
また、犯罪を行っていない場合には、そもそも「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」がないことを訴えていくこともあります。
逮捕阻止のための弁護活動が有効な場合
逮捕阻止のための弁護活動が有効な場合とは、逮捕の必要性が否定されやすい場合、すなわち逃亡や罪証隠滅のおそれが一般的に低いと認められる場合を言います。
例えば、罰金の可能性が高い場合よりも、懲役刑の可能性が高い場合の方が、一般的に逃亡のおそれは低いと認定されやすいですし、複雑な事件よりも単純な事件の方が罪証隠滅のおそれは低いと認定されやすいです。
このように、具体的な事件の内容によって、逮捕阻止のための弁護活動の有効性が変わってきます。
逮捕の必要性の類型 | 弁護活動により、逮捕の必要性が否定されやすい場合 |
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逃亡のおそれ | ● 比較的軽微な事件 ● 定職に就いている場合 ● 家族と同居している場合 等 |
罪証隠滅のおそれ | ● 比較的単純な事件 ● 証拠が既に手元にあり、その全容が明らかな場合 ● 犯罪事実を認めている場合 等 |