埼玉大宮で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「児童買春とは?児童買春の法律」「児童買春と逮捕の関係」「児童買春の解決方法」など、児童買春のよくある相談を読むことができます。
児童買春とは?児童買春の基礎知識
児童買春とはどんな罪ですか?
児童買春は、18歳未満の人(児童)に対し、対価を支払って、性交をしたり性器を触ったりする犯罪行為です。いわゆる児童ポルノ法により、処罰の対象とされています。
児童買春とは?
児童買春とは、18歳未満の相手にお金や物などを渡して、その見返りに性交したり、性器や乳首などを触ったり触られたりすることを言います。
児童保護法にはどんな法律がある?
児童を守るための法律としては、児童ポルノ法のほか、児童福祉法や各都道府県の定める青少年保護育成条例が挙げられます。児童福祉法は、教師や上司等が立場を利用するなどして「児童に淫行をさせる行為」を、条例は、対価の有無を問わず「青少年に対し淫行をすること」を、それぞれ処罰の対象としています。
児童買春と児童ポルノ法の関係は?
児童買春は、児童ポルノ法で禁止され、罰則の対象とされている犯罪行為です。児童ポルノ法は、児童の権利を侵害する行為を禁じて、児童の権利を擁護することを目的とする法律ですが、児童買春は、児童の権利を侵害する行為の一つとして、刑事処罰の対象となっています。
児童買春と売春防止法の関係は?
売春防止法が禁止する「売春」とは、対価を受けて不特定の相手方と性交することを言います。ここでは、対価を受ける側の年齢は問題とされておらず、対象となる行為は「性交」に限定されています。
そうすると、児童買春は、対価を受ける人物が「児童」である点、及び性交のみならず性交類似行為(性器を触る等)も対象となる点で、売春防止法の規制対象である「売春」とは異なる行為であるといえます。
児童買春はどんな罪に問われる?
児童買春の刑罰は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金と定められています。実際に宣告される刑罰は、内容や件数、関係する余罪の有無などにより様々ではありますが、単純な事件で前科がない場合であれば、罰金刑になるケースが比較的多く見られます。
児童買春における児童の定義は?
児童ポルノ法は、18歳に満たない者を「児童」と定めています。未成年者の全てを指すわけではなく、また高校生が必ず児童買春の対象となる「児童」に当たるわけではありません。
児童買春の時効は?
犯罪終了後一定期間が経過すれば、時効によりその犯罪が起訴されることはなくなります。この時効を公訴時効といい、公訴時効の期間は法定刑(法が定める刑罰の範囲)によって決まります。
児童買春の場合、公訴時効は5年です。
児童買春の罰則は?
児童買春行為には、児童ポルノ法により、5年以下の懲役または300万円以下の罰金の刑が科されます。
なお、児童買春の周旋(仲介行為)及び勧誘は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科、業として行われた周旋や勧誘は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金と定められています。
児童買春のポイント | 児童ポルノ法や児童福祉法、各都道府県の青少年健全育成条例により規制 |
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5年以下の懲役、300万円以下の罰金が科される | |
児童とは18歳未満の者 | |
公訴時効は5年 |
児童買春で逮捕されてしまったら?逮捕されないためには?
児童買春をして逮捕されることはありますか?
児童買春は、逮捕される危険の大きい犯罪類型です。相手の児童が別件で補導されて芋づる式に特定に至るケースや、児童の保護者等が警察に相談して発覚するケースが考えられます。
児童買春と逮捕の関係・流れ
児童買春は、相手となる児童と合意の上で行われるのが通常であるため、すぐに発覚することはあまりありません。児童が警察に補導されたり、異変に気付いた児童の家族や学校が警察に申告したりといった流れで、犯罪事実が発覚し、被疑者を特定して逮捕に至るケースが見られます。
児童買春の初犯でも逮捕されるのか?
児童買春は、犯罪の重大性や児童を保護する必要性の大きさ等から、初犯でも逮捕される可能性が高い犯罪類型であるといえます。もっとも、事件によっては、証拠隠滅の可能性や児童に接触する可能性がない旨を示すことで、逮捕を回避できる場合もあるでしょう。
児童買春は自首すべきか?
児童買春は、合意をした当事者間で行われる行為であるため、警察が事件を把握していなかったり、確実な証拠が存在しなかったりするケースも少なくありません。そういった場合に自首をすることは、警察に捜査のきっかけを与えるリスクがあるといえるでしょう。
もっとも、自首は、逃亡や証拠隠滅をする意思がないことを示す行為であるとも言えます。そのため、自首によって逮捕を回避できるケースもあり得るといえるでしょう。
児童買春を弁護士に相談するメリットは?
弁護士に相談することで、個別の事実関係や証拠関係を踏まえたアドバイスを得られるでしょう。その上で、適切な行動方針を検討することができるといえます。また、事前に弁護士への依頼ができれば、逮捕等の緊急事態に陥っても、速やかに弁護活動を開始することができるでしょう。
児童買春の逮捕のポイント | 逮捕の危険は大きい類型。児童の補導等が出発点になりやすい |
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自首は、捜査のきっかけを与えるリスクもあるが、逮捕の回避につながるケースもある | |
あらかじめ弁護士に頼めば、速やかに弁護活動を開始することができる |
児童買春を穏便に解決するためには?
児童買春を穏便に解決するには、どうすればいいのでしょうか?
事件の内容や捜査の進捗状況などにより、行うべき活動は異なってきます。児童と示談を行い、当事者間での解決を図るべき場合もあるでしょう。弁護士に依頼し、適切な弁護活動を行ってもらうことが有益です。
児童買春における示談の位置づけは?
児童買春の罪は、売春の当事者となった個別の児童を守る(個人的法益)だけでなく、児童を性の対象としない社会を守る(社会的法益)という性質をもつ犯罪類型です。そして、個別の児童との示談は、社会的法益に対する手当ての意味を持たないため、示談が刑事責任の軽減にはつながらないとの見解もあり得るところです。
もっとも、この点は非常に難解なところであり、現実に示談が刑事処分に大きな影響を与えることも少なくありません。最大限の努力を尽くす意味では、示談を目指すことはやはり極めて重要な手段といえます。
児童買春の示談金の相場は?
示談金は、当事者間の合意により定められるものですが、児童買春では児童の親権者の意向が様々であるため、一般的な相場を示すのは難しいところです。実際の示談では、10万円~50万円になることが多いでしょうか。
児童買春で不起訴(起訴猶予)になるには?
児童買春の事実が明らかである場合には、積極的な策を何も講じなければ、起訴が見込まれるでしょう。そのため、不起訴を目指す場合には、児童との示談をはじめとする事件解決の努力をするべきだといえます。具体的な活動やその方法については、弁護士に依頼の上、弁護士と十分に協議をするのが有益です。
児童買春で罰金になる場合は?
単純な児童買春の事件で、前科がない場合、罰金になることも十分に考えられます。反省・後悔が深いことや、再犯を防ぐ努力をすることなどを、処分をする検察官に理解してもらうことが重要になるでしょう。
なお、罰金になる場合は、公開の裁判を受けず書面の交付のみで終わる簡略な手続(略式手続)になることがほとんどです。
児童買春で裁判沙汰にしないためには?
児童買春の事件が裁判になる場合、裁判の中で児童に関する情報も少なからず明らかになってしまいます。そのため、児童が裁判を望まないとの意思を強く持っている場合には、その点が大きく考慮されることもあり得るでしょう。弁護士を通じる等して、児童が裁判を望まない事実を明らかにするという手段は考えられます。
児童買春で懲役にならないためには?
多くの余罪があったり、同種の前科があったりといった場合には、罰金にとどまらず懲役刑の対象となることも考えられます。手続上、遡って軽微な処分に改めることができない以上、重大な処罰が見込まれるときこそ、速やかに活動を開始し、早期に成果を挙げることが重要です。弁護士の選任についても、少しでも迅速に動くべきでしょう。
児童買春で実刑を回避するには?
実刑が視野に入る事件の場合、前科や余罪の関係等、重罰とすべき事情が多く存在することが見込まれます。それだけに、処罰の軽減につながる材料は、少しでも早く、少しでも多く収集する必要があるでしょう。動き出しが手遅れになって損をすることがあっても、迅速に弁護士に依頼して損をすることはないはずです。
弁護士に依頼するメリット | 児童との示談等により、不起訴処分に向けた活動が可能 |
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個別具体的な状況や事件の内容を踏まえて、適切な活動方針を協議することが可能 | |
捜査の進捗状況に応じて、処分の軽減を目指す活動が可能 |