埼玉大宮で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無料相談をご希望の方へ。このページでは、「盗撮事件の基礎知識」「盗撮事件で逮捕された場合の流れ」「示談のメリット、示談金・慰謝料の相場」など、盗撮事件のよくある相談を読むことができます。
盗撮事件の基礎知識
盗撮は法律的にどんな罪になるのでしょうか?
盗撮は基本的には埼玉県の制定する迷惑防止条例違反として処罰されます。また、場合によっては刑法の住居・建造物侵入罪として処罰されることもあります。
盗撮の定義は?
盗撮行為は、法律によってそれぞれ定義されています。
埼玉県の迷惑防止条例では「衣服等で覆われている下着又は身体を写真機、ビデオカメラその他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置すること」とされています。
さらに、迷惑防止条例は「卑わいな言動」も禁じており、たとえ着衣の上からの撮影であっても、臀部等を執拗に撮影する行為等についても取締りの対象になり得ます。
盗撮はどんな罪に問われるの?
埼玉県の迷惑防止条例では、以下の3つ場所における盗撮が禁じられています。
- 住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
- 公共の場所又は公共の乗物
- 学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物
これらの場所で盗撮を行うと迷惑防止条例違反となります。
また盗撮は住居・建造物侵入罪、軽犯罪法違反としても処罰され得ます。
住居・建造物侵入罪は正当な理由がないのに人の住居や人の看守する建造物などに侵入したときに成立する罪です。
盗撮は当然に正当な理由にはならないので、住居・建造物侵入罪として処罰され得ます。
実務上は、迷惑防止条例違反を基本としてこれに該当しない罪について住居・建造物侵入罪が検討される流れとなっています。
盗撮の懲役と罰金は?
埼玉県の迷惑防止条例では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。なお、常習とされる場合はより重く、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
建造物侵入罪(住居侵入罪)は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金と規定されています。
【まとめ】盗撮に適用される法律は?
盗撮・のぞきの禁止を定めた法律など | 各都道府県の迷惑防止条例 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(埼玉) |
---|---|---|
刑法(建造物侵入・住居侵入) | 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
盗撮事件で逮捕された場合の流れは?
盗撮で逮捕されることはありますか?逮捕された後はどうなるのでしょうか?
盗撮事件での逮捕は、現行犯逮捕であることがとても多いです。また、逮捕された後の拘束期間はケースによって様々ですが、盗撮事件では2日程度で釈放される場合も少なくありません。
盗撮で逮捕された場合の流れ
逮捕された場合、まず最長で48時間、警察での身体拘束を受けることになります。盗撮事件では、被疑者が犯罪事実を認めており、証拠上も明らかであるような場合、そのまま警察から釈放されることも多く見られます。釈放後は、在宅捜査となり、日常生活を継続しながら時々警察等へ出頭する流れになります。
一方、捜査機関が身体拘束の必要ありと考えた場合、警察から送致を受けた検察官が、裁判所に勾留を請求します。そして、勾留が認められた場合、10~20日間の身体拘束が行われることになります。もっとも、単純な盗撮事件では、弁護士が意見や不服を述べていくことで、 勾留を防げるケースも少なくありません。
盗撮で現行犯逮捕された場合
盗撮事件での現行犯逮捕は、盗撮現場を現認されたケースがほとんどです。
現行犯逮捕に伴う取調べでは、疑いが間違いか間違いでないかは明確に述べるべきでしょう。犯罪が間違いないのであれば、素直に認めて早期の釈放を目指す余地がありますし、誤認逮捕なのであれば、認める旨の供述が証拠になるのを防ぐ必要が生じます。
盗撮で後日逮捕されるの?(期間 可能性)
盗撮事件は現行犯逮捕がメインで、後日逮捕されるケースはそれほど多くありません。事件類型としては、後日逮捕の可能性は低いといえるでしょう。
盗撮事件での後日逮捕は、余罪等の捜査を見込んで行われることが多いと思われます。もっとも、余罪捜査の目的で身体拘束することは本来許されませんので、弁護士を通じて釈放を求めることで、拘束期間が短縮できるケースもあるでしょう。
盗撮で警察に呼び出されたら
警察の呼び出しは、警察署での取調べを目的として行われることになります。取調べ時にどのような対応をするべきかは、個別具体的な事情によって変わってきますので、一度弁護士に相談し、適切な対応についてアドバイスを受けることが有益でしょう。
盗撮で逮捕されないためには
逮捕は、逃亡や罪証隠滅の恐れがある場合に行われるものです。現行犯の場合、その場を逃れたり証拠物を処分したりする危険が大きいため、逮捕の必要性が高くなるわけです。
逆に、逃亡や罪証隠滅の危険がなければ、逮捕の必要は減退します。そのため、捜査への協力的な態度を示すことや、身元引受人の存在を明らかにすることは、逮捕回避の努力として考えられるところでしょう。また、警察に対して 弁護士が出頭への協力を約束することで、逮捕回避につながるケースもあります。
盗撮事件で立件される基準は?
盗撮事件は、具体的な被害者や被写体が存在する犯罪類型ですので、警察は被害者らの被害申告に応じて捜査するのが通常です。そのため、被害申告の有無が、立件されるか否かに直結するといえます。
特定の被害者がおり、未だ警察への被害申告がないという状況であれば、被害者に対する適切な示談交渉等により未然に立件を防ぐことができる可能性もあるでしょう。
盗撮事件で家宅捜索されるの?
盗撮事件では、撮影した画像・映像データを自宅で保管している場合が多く見られます。そのため、多数の余罪が見込まれており、データ等の証拠が自宅にあると疑われる場合には、家宅捜索が行われることも考えられます。
もっとも、強制的に捜索する必要まではないと判断されれば、捜索に至らないことも少なくありません。捜索されない可能性がある場合には、証拠の任意提出に素直に応じることも有益な手段になり得るでしょう。
盗撮で逮捕される場合 | 現行犯が多い |
---|---|
逮捕された後の流れ | 48時間以内に釈放されることも多い |
家宅捜索の有無 | 家宅捜索の可能性はあり |
盗撮事件における示談のメリット、示談金・慰謝料の相場は?
盗撮事件では示談した方がいいのでしょうか?
示談の成立は、後に処分を受ける際に非常に重視されます。前科を防ぐ手段としては最も重要であるといえるでしょう。また、示談によって、損害賠償の問題も一挙に解決し、当事者間の法律関係を清算することが可能です。
盗撮事件での示談のメリットは?
初犯の盗撮事件で被害者との示談が成立し、刑事処罰を望まないという被害者の宥恕(許し)が得られれば、事件は不起訴処分となる可能性が非常に高くなります。不起訴処分の場合、裁判所による刑事処罰が行われないので、いわゆる 前科を回避することができます。
盗撮事件の示談金はどのように決まるの?(相場)
示談金は、当事者間の合意によって定まるため、当事者の経済力や感情面等によって変動してくるところです。示談したいという加害者の希望が強い場合や、被害者の精神的ダメージが大きい場合は高額になりやすく、加害者の資力に限界がある場合や被害者が早期解決を望む場合には低額になりやすいでしょう。
示談金の相場としては、おおむね30万円程度が一つの目安になるところです。
盗撮事件の慰謝料は?(慰謝料請求 判例 相場)
盗撮は民法上不法行為に該当するので、被害者は、盗撮行為による精神的損害の賠償を慰謝料請求という形で求めることも可能です。
明確な判例や相場が存在するものではありませんが、示談金として設定する金額より低くなることが一般的でしょう。示談の場合、宥恕(許し)の対価として示談金額を上乗せする発想になるためです。なお、 適切な示談を行った場合、別途慰謝料請求されることはありません。
盗撮事件で不起訴になるには?
不起訴になるかどうかという点では、被害者の処罰感情が非常に大きな意味を持ちます。被害者との示談を通して、被害届の取り下げや刑事処罰を望まないとの判断を得ることが極めて重要になるでしょう。
もっとも、被害者が加害者本人やその親族と直接コミュニケーションを取ってくれるというケースは、極めて稀と言わざるを得ません。そのため、刑事事件に長けた弁護士を通じて示談交渉の努力をするのが良いでしょう。
盗撮事件の示談のメリット | 初犯であれば、前科が付かない可能性が非常に高くなる |
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示談金の相場 | 30万円程度 |
慰謝料の相場 | 示談金より低額であるのが一般的 |
不起訴になるには | 弁護士を通じた示談交渉が極めて有益 |